顧問契約をするメリット
事件ごとに弁護士をする場合に比べて、弁護士との顧問契約を締結することには以下のようなメリットがあります。
・電話、メール、FAXによる相談が可能なため緊急の相談が可能
顧問契約を結んでいない場合、原則として当事務所に来訪していただいた上での面接相談しか受け付けておりません。
その場合、弁護士及び経営者の双方の日程調整が必要となってしまい、お電話やメール、FAXでの対応ができなくなってしまいます。
早急な判断が求められるビジネスの現場においては、緊急の相談が可能かどうかは重要な問題です。
・簡易な相談について、相談料金が別途かからない
顧問契約が結ばれていない場合には、相談度に30分5250円(税込み)の相談料が毎回かかってしまいます。
顧問契約を結んでいる場合には、おおよその上限はあるものの(詳細は契約内容・顧問料をご覧下さい)、1回の相談毎に相談料がかかることはありません。
時間を必要以上に気にすることなく相談することができます。
・紛争の初期段階からの早期対応が可能となる
法的な紛争は、紛争初期の対応に不備があると、裁判になった段階で弁護士が関与しいくら努力しても敗訴してしまうものです。
顧問弁護士がいれば裁判になる前の交渉の段階で、後々裁判となった場合を見越した自社に有利な対応を選択することができます。
顧問弁護士をつけず、経営者様自身の判断で対応を行った結果、裁判上、不利な事態になればこれによって会社が支払わなければならない賠償金額は多額なものとなります。特に従業員との労働問題については初期段階の対応が重要となります。
月々の顧問料をかけてもこのような事態を避けることができることを考えれば、結局は会社の受けるメリットは大きいといえます。
・事件毎の弁護士費用について減額措置がある
顧問契約を結んでいただける企業様との間には信頼関係ができ、また社内の実情等を理解した上で事件処理をすることができるため、全く初めて事件をお受けする場合より事件処理をスムーズに行うことができます。
そのため、顧問契約を結んでいただいている企業様から訴訟等の事件依頼があった場合には、通常のご依頼者様と比較し弁護士費用の減額措置を行っております。
事件の難易により一概にはいえませんが20~30%程度の減額措置をとっております。
・裁判が起きた場合弁護士を探す手間が省ける
取引先や、従業員から裁判を起こされた場合、すぐに弁護士を見つけなければ裁判期日に対応ができず、訴訟に負けてしまいます。
そしていざ裁判を起こされてから弁護士を探すとしても、弁護士が事件を受けてくれなかったり、信頼できない弁護士に依頼せざるをえない事態となってしまいます。
その点普段から顧問弁護士をつけていれば迷うことなく事件依頼をすることができます。
また顧問弁護士がいれば、会社の業務実態や経営者様の考え方や理念を深く理解した上でその意向に沿った弁護活動をすることができ、スムーズな事件対応が可能となります。
その他のメリット
上記以外のメリットについては、以下のようなものがあります。
・当事務所以外の場所における相談、打ち合わせに対応が可能
・社内の法務部人員の代替となる
・費用対効果の面から受任が困難な事案(例えば、少額な金員を請求する事件など)でも顧問契約あれば受任が可能となる
・会社の業務内容等を熟知した上で弁護活動ができる
・従業員が法的トラブルに巻き込まれた場合に紹介が可能となり福利厚生になりうる
顧問契約のデメリット
顧問契約のデメリットとしては、
相談する事件がないにもかかわらず、毎月の顧問料がかかる
という点が挙げられます。
しかし、顧問契約がなく事件があった場合にのみ相談する場合は、相談事に30分で5250円(相談料込み)の相談料がかかり、実際に事件を受任する際には減額がない通常通りの弁護士費用がかかることになります。
重大な法律問題が起きた場合に相談が1時間で終わることはほとんどなく、結局相談料だけで毎月の顧問料を超えてしまうことも多々あります。
また、相談するにしても電話やメール、FAXによる相談に対応することはできず、必ず当事務所まで来所していただいた上での相談となります。
そして、当事務所においては、何も法律相談がない場合でも必ず月に一度は当事務所から連絡を差し上げ企業様の法律問題に迅速に対応できる態勢をとっております。
さらに、定期的に企業様のビジネスに関係する法改正情報などを発信し、法的な観点から依頼者企業様の業務のサポートをする態勢をとっております。
以上のようなメリット及びデメリットを検討の上、顧問契約を結ぶかどうか判断していただきたいと思います。